CSR活動

ワークライフバランスについて

ADCEEでは社員の、仕事・家庭・個人としての生活のゆとりある両立を目指し、一層の勤労意欲向上に資するため、在宅で業務を遂行する者の労働条件その他の就業に関する事項を定めました。2015年12月より在宅勤務、及びモバイル勤務制度の導入により、出社・帰社を伴わない働き方の選択が可能になり、実際に直行・直帰率が上がったが、支障をきたすことなく業務の進行ができています。ADCEEでは今後も社員のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を目的とし、ワークライフバランスを推進していきます。

育児休業制度

育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。

介護休業制度

要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。

子の看護休暇・介護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第18条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。

時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第17条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。

勤務時間の短縮等の措置

3歳に達するまでの子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第15条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)

お電話でのお問い合わせ TEL 03-6826-8888 09:30~18:30(土・日・祝日除く)

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